皆様からお寄せ頂いている相続や遺言のケーススタディをまとめて掲載。
遺言が無いときは、その財産の処分を全て相続人等にゆだねることになります。
この場合、相続人間すべての「合意と参加と協力」が必要となり、協議が紛糾する可能性が高まります。
また、一つ一つの手続をみても、財産を承継する相続人に過度な負担がかかってしまうケースがあります。
以下、遺言が無いときに起こりうる不利益の例を見てみましょう。
遺言が無い場合、被相続人の生まれてから死ぬまでの戸籍等を全て集める必要があります。
また、相続人の戸籍や印鑑証明書も必要となるケースもあります。これらの作業は大変ですが、
遺言の存在でほとんどを省略することができる場合もあります。
相続財産について遺産分割協議を行わなければ遺産の帰属が確定しません。
しかし、協議には全員が参加して合意する必要があります。
また、協議書を作成し各相続人の印鑑証明書も必要となる場合が多くあります。
協議がまとまらないリスクや協議の手間を遺言によって回避することも可能です。
不動産や預貯金などの名義を変更する場合には、遺言が無いと他の相続人の協力が必要となります。
例えば、財産を引継ぐ者と不仲な者や疎遠な相続人がいる場合、印鑑を押してもらうだけでも大変な負担となってしまいます。
遺言があれば、他の相続人の協力無しに、ダイレクトに名義を換えることも可能です。
遺言が無ければ財産の分配を相続人たちの任意に任せることになってしまいます。
また、死者が望んでいたような分割結果になるとは限りません。
生前であれば、遺言を使って、相続人以外の者(友人、内縁の妻、母校など)にも財産を残すことが可能です。
なお、相続人以外の第三者に遺贈する場合は、必ず遺言で遺言執行者も選任してください。せっかく遺言を残したのに、
名義を変更するために相続人の協力が必要となってしまうケースがあるのです。
どんなに仲が良さそうだった相続人間でも、お金の話となるとまったく別の顔を見せるケースも多々あります。
相続の方法について遺言で指定していれば仲たがいを防げる可能性もあります。
また、遺言の書き方によっては、相続人間の話合いすら必要としないようにもできるのです。
「遺言が無い場合の不利益」というニュアンスとはずれますが、遺言があっても、
その内容と異なる合意を相続人間で行った場合は、その合意は有効なものとなります。
そこで、そのような相続人間の勝手な合意を防止したい場合は、
遺言で『遺言執行者』を選任しておく必要があります。
