皆様からお寄せ頂いている相続や遺言のケーススタディをまとめて掲載。
遺言を残すことでしか実現できないことがあります。
また、生前にできたことであっても、死後にも実現することができることもあります。
遺言で実現できることは民法を中心とした法律で定められています。
(下記参照)それ以外のことを書いても、遺言に法的な力はありません。
ちなみに、法律に定められていない事を書いても、その遺言の他の部分まで無効になるわけではありません。
そのため、付言事項として遺言に書きたいこと書くこともあります。(例えば、『子供達は母親の面倒をよく看なさい』など)
①未成年後見人の指定
②未成年後見監督人の指定
③相続分の指定およびその委託
④遺産分割の方法の指定及びその指定の委託
⑤遺産分割の禁止
⑥遺産分割における共同相続人間の担保責任の定め
⑦遺言執行者の指定およびその指定の委託
⑧遺贈減殺方法の指定
①子の認知
②相続人の廃除および廃除の取消し
③相続財産の処分(遺贈)
④財団法人設立のための寄付行為
⑤信託の設定
遺言によって認知などの身分行為もできますが、多くの場合遺言は財産などに関する内容を残すために利用されています。
例えば、遺言を残すことによって下記のようなメリットを生むことができます。必ずしも遺言が相続について万能ではありませんが、役立つことに間違いはありません。
相続人のうちの一人でも、相続人以外の人であってもその人に財産を残すことが可能になります。介護してくれた義理の娘や相続権の無い孫などにも財産を残せます。
相続人間の遺産分割協議に影響を及ぼすことができます。特定の相続人に事業を継がせたい場合などに有効です。
相続人間での争いを回避することにも利用できます。
相続の方法を定めてしまうことで、相続人が遺産分割協議を行わないで済むようにもできます。相続人が多すぎる、協議に参加できない相続人(未成年者や行方不明者など)がいる場合にも役立ちます。
信頼できる人を遺言執行者とし、本人に代わって遺言内容の実現のために働いてもらえます。
単純に財産を相続するだけではなく、信託という形で財産を残すこともできます。例えば、認知証の妻のために信託からの利益が定期的に振り込まれるようにしておくことなどが考えられます。
