遺言の残し方を知りたいとき


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遺言の残し方を知りたいとき

遺言は、死後に遺言者の意思表示を実現させるという重大なものです。
そのため、遺言に関するルールは、形式面および内容面ともに民法等に規定されています。
もし、この規定から外れてしまうと、せっかく遺言を残したものの無効の遺言ともなりかねません。
遺言を残そうとお考えの方は、まず遺言に関するルールを把握し、確実な遺言を残せるようにしてください。

遺言の形式

遺言には数種類のタイプが用意されており、それぞれの遺言に対する要件が設けられています。ここでは通常の遺言である3タイプをご紹介いたします。

①自筆証書遺言

遺言の中で一番簡単に作成することができ、用紙の種類、大きさ、筆記用具などの制限はありません。
また、方言で書くことも可能で、氏名も、本名以外、例えば芸名や雅号でも有効になります。封筒に入れて封をするかどうかも自由です。
ただし、個人で作るために不備があることが多く、特に病気中の場合などは手の震えなどで筆跡が代わったりするので、 遺言の効力について争いが生じやすいという欠点があります。
自筆証書遺言が有効であるためには、遺言の内容全文、日付、氏名のすべてを自筆で書き、押印する必要があります。
ですから、ワープロや代筆により作成したものは無効となります。印鑑は認印でも有効ですが、実印で押印したほうが良いでしょう。
また、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所に届け出て『検認手続』をしてもらう必要があります。
検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在と内容を確認し、遺言が執行される前に偽造・変造を防ぐために行われるものです。
検認は一種の証拠保全手続きなので、遺言書の内容の有効性を確認するものではないので、検認を受けたからといって、遺言の有効性が認められるわけではありません。

要件

書く人

本人

書く場所

どこでも可

証人・立会人

不要

ワープロ・タイプでの作成

不可

日付の入れ方

年月日まで記入

署名・押印

本人のみ必要

印鑑の種類

実印・認印・拇印のいずれでも可

封入

不要

保管する人

本人など

家庭裁判所による検認

必要(費用がかかる)

留意点

メリット
遺言したこと、内容を秘密にできる
遺言所作成そのものに費用がかからない
デメリット
遺言の存在が不明の可能性がある
紛失・隠匿・破棄・改ざん・偽造・変造の可能性がある
内容不明のため無効になる可能性がある
家庭裁判所での検認が必要

②公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で2名以上の証人が立会い、遺言者本人が遺言の趣旨を口頭で述べ、これを公証人が筆記して作成します。 筆記が済むと、公証人が内容を読み聞かせます。遺言者と証人は、内容に間違いのないことを確認し、遺言書にそれぞれ署名、 印鑑証明書を添付した実印での押印(公証人と面識のある弁護士が証人の場合、認印で可)、 最後に公証人が、法律の様式に従って作成されたものである旨を付記、署名・押印します。
遺言者が病気などで署名できない場合、口が聞けない、耳が聞こえないなどの場合は、公証人がその理由を付記することで署名に代えることができます。 ただし、遺言者本人の意思の表示が不明瞭な状態の場合、遺言は作れません。
また、証人となれるのは、利害関係のない成人に限られます。以下に挙げる人は証人にはなれず、 これらの人が証人になっていた場合、遺言は無効になります。
・未成年者
・推定相続人、受遺者、その配偶者、直系血族
・遺言を作成する公証人の配偶者、四親等以内の親族、公証役場の職員
公正証書遺言は、遺言者が生存している間は本人以外の閲覧はできません。
死亡後は、利害関係人のみ、閲覧や謄本の交付の請求ができます。

要件

書く人

公証人

書く場所

公証役場(出張もしてくれる)

証人・立会人

2名以上

ワープロ・タイプでの作成

日付の入れ方

年月日まで記入

署名・押印

本人・証人・公証人すべて必要

印鑑の種類

本人・証人とも実印(例外あり)
印鑑証明書が必要

封入

不要

保管する人

公証役場(原本)、本人(正本)

家庭裁判所による検認

不要

留意点

メリット
遺言の存在が明確である
様式の不備、内容不明がないので無効になるおそれがない
紛失・隠匿・破棄・改ざん・偽造・変造の可能性がない
デメリット
遺言したこと、遺言の内容が知られる
費用がかかる

③秘密証書遺言

遺言者が、作成した遺言書を公証役場に持参し、遺言者本人が認める遺言書であることを公証人に証明してもらう遺言の方法です。
遺言書は、自筆、代筆、タイプやワープロでの作成のいずれでもかまいませんが、署名と押印(認印でも可)は必ず遺言者自身が行う必要があります。
遺言書は封筒に入れて、遺言書に押印した印鑑で封印します。公証人は、遺言書を提出した日付、遺言者が『自分の遺言書であることに間違いない』と 申し述べた旨を封書の表に記載し、遺言者、2名以上の証人とともに、これに署名・押印して証明とします。
秘密証書遺言は、遺言を書いたこと自体は秘密にできませんが、公証人、証人とも書いた中身を見ることはありませんので、 内容を秘密にすることが可能です。また、改ざんや隠匿の心配もありません。
ただし、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所による検認手続が必要となります。

要件

書く人

本人(代筆可)

書く場所

どこでも可

証人・立会人

公証人1名・証人2名以上

ワープロ・タイプでの作成

日付の入れ方

年月日まで記入

署名・押印

本人のみ必要(封書には本人・証人・公証人が署名・押印する)

印鑑の種類

本人:遺言書に押印した印鑑
証人:実印、認印のどちらでもよい

封入

必要(遺言書に押印した印鑑で封印する)

保管する人

本人など

家庭裁判所による検認

必要(費用がかかる)

2.おすすめの遺言

これから遺言を作成しようとする方には『公正証書遺言』をおすすめします。遺言の内容を最も正確に実現できる可能性が高いことが理由です。 自筆証書の場合、形式的な欠陥で無効となる可能性があり、仮に形式面をクリアしても他の相続人から「本人の自筆じゃない」「無理やり遺言を作らせた」などの言いがかりをつけられないとも限りません。 確かに公正証書遺言は費用も手間もかかります。しかし、遺言の重要性に比べれば支払っても決して損はしないコストです。

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