相続発生後の遺言の取扱い方を知りたいとき


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相続発生後の遺言の取扱い方を知りたいとき

遺言を残すかどうか判断するにおいて、遺言がどのような取扱を受けるのか知らなければ判断材料に困ってしまいます。
ここでは、遺言がある場合どのような手続が経由されて相続手続が終了するのかご紹介いたします。

遺言者の死亡

遺言を残した者が死亡したとき、遺言の保管者や遺言を発見した相続人は、遺言を検認のために家庭裁判所に提出する必要があります。
なお、遺言が封印されている場合でも、それを家庭裁判所に提出する前に開けてはなりません。

遺言の検認

公正証書以外の遺言の場合は、家庭裁判所において検認の手続を受ける必要があります。
検認では、相続人全員の立会いのもとで遺言が開封されることになります。

なお、遺言の検認はあくまで形式的な手続であり、内容面を保証するものではありません。
そのため、たとえ検認を受けても、遺言書の内容次第では意図したとおりの登記が受理されない等のケースもあります。
また、遺言の成立の経緯についても争われることがあります。(
例えば「本人の自筆ではない」や「ある相続人が被相続人に無理やり書かせた」など)
検認は、遺言の有効性を判断する機会ではありません

遺言執行者がいる場合

遺言執行者が遺言で指定されていて、その者が就任を受諾する場合、相続発生後の遺産の管理や財産の引渡しを遺言執行者が行います。
例えば、被相続人が第三者へ遺贈をした場合は、遺言執行者は登記名義の変更のための手続に協力したりします。
遺言執行者が選任される場合、他の相続人は遺産などに対する処分権限を失い、遺言執行者の指示に従わなければならなくなります。

遺言執行者がいない場合

遺言執行者がいない場合は、遺産の名義変更などの手続を相続人たちの手で全て行う事になります。
また、遺言執行者がいないと、遺言の内容を無視して相続人間で遺産分割協議を行った場合でも有効となってしまいます。
さらに、遺言で第三者への遺贈を行おうとしても、財産によっては名義変更のために他の相続人全員の協力が必要となるケースもあるため、第三者が大変苦労することもあります。

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