遺言を残さなければならないとき


皆様からお寄せ頂いている相続や遺言のケーススタディをまとめて掲載。

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遺言を残さなければならないとき

遺言を残すか残さないかはご本人の自由です。
しかし、その方の状況によっては、遺言を残さなければ「残された方が大変な思いをしなければならなくなる場合」や「手続が難航してしまう場合」があります。
ここでは、間違いなく遺言を残すべきだと考えられるケースをまとめてみました。

1.子供がいない場合

子供がいない場合は、相続権は死者の親、死者の兄弟というように移転します。
このように相続権が移転して相続人の範囲が広がると、相続に関する手続などにつき苦労をするケースが増加します。
 たとえば、夫が先に死んだ後の妻が、遺産分割や不動産などの名義を変えるために協力依頼したときに、他の相続人の反応によって辛い思いをしたり、 金銭などを要求されて予定外の出費が必要とケースなどが上げられます。
この場合、兄弟が他の相続人ならば、「全財産を妻に相続させる」という遺言を一通残しておけば何の苦労もしないで済むのです。

2.推定相続人の中に行方不明や認知証の者等がいる場合

相続人となる予定の者(推定相続人といます)の中に、行方不明者や認知証の者などがいるということは、遺産分割協議や手続きへの参加が困難であることを意味します。
この場合、改めて家庭裁判所に対し、相続人に代わって協議に参加したり手続に協力する人間を選任してもらわなければならなくなります。
そのため、費用や時間もかかることになってしますのです。

3.推定相続人数が多い場合

遺産分割協議には、相続人全員が参加して全員の合意を得なければ協議が成立しません。
そのため、単純に相続人の数が多いだけでも協議を開催することが大変になり、また、話合い自体も紛糾する可能性が高くなります。

4.内縁の妻がいる場合

民法上内縁の妻には相続権がありません。
そのため、別段遺言を残さなければ他のすべての財産を他の相続人に持っていかれてしまう事態になりかねません。
※ただし年金の場合は別です

5.身寄りのない方の場合

相続人のいない身寄りの無い方の場合、お亡くなりになったあとの財産は国庫に帰属したりします。
しかし、せっかく築いた財産ですし、自分の望むように処分をしたいところではないでしょうか。
また、観念的には国庫に帰属するとはいっても誰かが手続をしなければならないため、 身寄りの無い方の場合は財産が放置されてほったらかしになってしまう可能性も高いところです。
これでは社会経済上の不利益となってしまいます。

6.離婚・再婚した方の場合

離婚した相手方には相続権はありませんが、離婚によって引き取られていった子供には相続権があります。
そのため、離婚後疎遠だった子供が、再婚後生計を同じくしてきた子供と同じ相続分を持つといった違和感が残る結果になる恐れがあります。
また、それはそれで認めるとしても、前妻の関係と後妻の関係の相続人間で紛争となる可能性が高いため、やはり遺言を残しておくべきでしょう。

7.特定の子供に家業を継がせたい

事業の後継者を指名するために遺言を利用することができますが、その者のために遺言で支援をしてあげなければなりません。
もし、遺言を残さないで他の相続人が相続分を主張すると、後継者となる人間が株式をすべて取得できなかったり、 株は貰ったもののその他のめぼしい財産はすべて他の相続人に持っていかれてしまうことになりかねません。
家業を継がせるからには、そのあたりのことまで考えてサポートしてあげなければ可愛そうです。

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