遺産の分け方がわからないとき


皆様からお寄せ頂いている相続や遺言のケーススタディをまとめて掲載。

遺産相続や遺言作成の情報

アローズ・リーガル・サービス

川越:049-238-7047/7048 /池袋:03-5911-1544
業務案内
サービスメニュー
ケーススタディ
知りたい情報
事務所のご案内
事務所スタッフ

アローズ・リーガル・サービス

埼玉県川越市脇田本町6-1
川越伊東ビル6階

ご案内図
川越事務所のアクセス
池袋事務所のアクセス
知りたい情報
対応エリア

対応エリア:東京都・埼玉県

豊島区/新宿区/板橋区/北区/杉並区/練馬区/荒川区/渋谷区/中野区/ さいたま市/川越市/熊谷市/川口市/行田市/秩父市/所沢市/飯能市/加須市/本庄市/ 東松山市/春日部市/狭山市/羽生市/鴻巣市/深谷市/上尾市/草加市/越谷市/蕨市/ 戸田市/入間市/鳩ヶ谷市/朝霞市/志木市/和光市/新座市/桶川市/久喜市/北本市/ 八潮市/富士見市/三郷市/蓮田市/坂戸市/幸手市/鶴ヶ島市/日高市/吉川市/ふじみ野市

相続の教室 > ケーススタディTOP > 相続発生後の手続きTOP > 遺産の分け方がわからないとき
遺産の分け方がわからないとき

被相続人の残してくれた遺産をどのように分けるかなどを話し合うことが遺産分割協議です。
ちなみに、相続財産については、相続開始(被相続人の死亡)と同時に、いったん相続人全員による遺産の共同所有という法律関係となります。
ここでは、手続き上の取決めや話合いのポイントなどをお伝えします。

遺産等の分割方法

特に遺言による相続分の指定などがない限り、原則として各相続人は法定相続分による取り分を相続財産に対して主張することができることになります。 (特別受益や寄与分がある場合はその分の調整もします)
しかし、財産を相続割合で分けるといっても、簡単に分けることができない場合がよくあります。 例えば、すべて現金や預金であれば割合どおり分けることは簡単です。
一方、不動産や車などの現物は、そのまま物理的に分割することは難しくなります。また、その物の評価をどうするかも悩ましいところです。
以上のように、相続分の数字どおりにきれいに分けられない場合があり、これらの問題点を含めて話合いをまとめるために、次の4つ方法を利用します。

1.現物分割

相続財産をそのまま相続人に分ける方法です。「不動産は長男で、定期預金と株券は次男、残りは妹が預貯金を相続する」などが例となります。

2.代償分割

相続人の中の1人または数人が全ての財産を取得して、残りの相続人には代償金を支払う方法です。例えば、「長男が土地を取得して、代わりに長男が次男と妹にお金を渡す」という方法です。 引き受ける財産の価値に差があるときなどに、その差を埋めるためにも使います。

3.換価分割

相続財産を売却して、その売却代金を各相続人が相続分で分ける方法です。平等な分割がもっともやりやすい方法です。

4.共有取得

財産を共有で所持することです。たとえば、法定相続分なら、持分4分の2が妻で、 子供2人がそれぞれ4分の1の持分で一つの土地を共有するといった具合です。もちろん、協議の中で持分の数を変えることもできます。
なお、財産を共有とすると将来的に手続が面倒になるケースなどがあります。

サービスのご案内はこちら
049-238-7047
お問い合わせフォームはこちら