遺産分割協議書の書き方がわからないとき


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遺産分割協議書の書き方がわからないとき

①書面を残す必要があるか?

まず、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないわけではありませんが、協議の内容を明確にするため書面に残したほうがよいでしょう。 後日の紛争を避けることにもつながります。
また、法定相続分ではなく、遺産分割協議の結果で不動産の相続登記を申請する場合や遺産分割をしたうえで税務申告をする場合は、 遺産分割協議書を提出しなければならないので作成の必要があります。

②遺産分割協議書の内容をどうするか

遺産分割協議書には通常次の内容を記載します。

1:相続財産や負債

遺産の内容を特定できる範囲で記載します。例えば、土地ならば所在・地番・地目・広さなどです。
また、相続する場合、プラスの財産だけでなく負債も相続することになるので、それも記載します。

2:誰が相続するか

上記の遺産を誰が相続するのか記載します。もちろん、ひとつの財産を単独で所有することも、共有にすることも可能です。

3:全相続人(法定代理人)の署名と捺印

遺産分割協議の結果を証明するため各相続人が署名(記名可)捺印します。
なお、公的な証明書とするためには印鑑証明書を添付することになるので、この場合は実印で押印します。

4:相続の概要

相続の概要として、被相続人の氏名や死亡年月日を記載します。

5:その他

記載漏れの財産があるときは、原則再度協議を行わなければなりません。
この手間を防ぐため「協議書に載っていない遺産は、○○が相続する」といった文言を入れておくと便利です。
ただし、予想外の財産や負債が発覚することもあるので注意は必要です。

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