遺産分割がまとまらないとき(遺産分割調停)


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遺産分割がまとまらないとき(遺産分割調停)

遺産分割調停等

任意に話し合いで決着しないときは、被相続人の住所地の家庭裁判所に遺産の分割を申立てることができます。

申立ての方法

遺産分割協議書には通常次の内容を記載します。

①相続関係を証する戸籍等
    例)被相続人の生まれてから死ぬまでのすべての戸籍や除籍など
    相続人の戸籍
②財産に関する資料
    例)不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書
    預金などの残高証明書
③切手
④収入印紙

調停の流れ

家庭裁判所はまず調停を試みますが、調停が成立しなければ審判が行われます。
家庭裁判所は相続人と相続財産を確定し、財産の評価を行ったうえで、遺産や相続人の事情を考慮し、 相続分に応じて妥当な分割方法を定めます。審判に不服な者は2週間以内に高等裁判所に抗告することになります。

参考:相続関係事件の増加について

下記の表を見てのとおり、相続に関する事件は年々増加しております。また、相続事件が全体の事件の中で占める割合も増加しております。
できることならば、裁判所に事件を持ちこまないでも問題を解決したいところです。さらには、被相続人が遺言などを上手に利用して紛争を予防しておきたいところです。

全国の家庭裁判所における家事相談件数の推移

(暦年、司法統計年報による)

年度

相談件数の総数(件)

うち相続関係(件)

そのウエイト(%)

平成1年

279,927 51,789 18.5

平成2年

287,062 54,967 19.1

平成3年

287,636 51,789 19.6

平成4年

296,327 58,058 19.6

平成5年

321,649 65,013 20.2

平成6年

325,490 65,186 20.0

平成7年

311,487 64,158 20.6

平成8年

320,652 66,922 20.9

平成9年

337,229 71,879 21.3

平成10年

348,281 75,698 21.7

平成11年

363,018 83,631 23.0

平成12年

389,299 90,062 23.1

平成13年

400,481 90,629 22.6

平成14年

409,123 96,277 23.5

平成15年

438,065 107,698 24.6

平成16年

435,168 108,527 24.9

平成17年

467,395 116,858 25.0
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