相続人の中に行方不明者がいる場合


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相続人の中に行方不明者がいる場合

問題点

相続人の中に行方がわからず連絡の取れない者(不在者という)がいる場合、遺産分割等の相続手続きを行うことができません。
遺産分割協議は相続人全員の参加が要件とされております。また、不動産の名義換えなどの各種手続きのためにも全員の署名捺印などが求められるケースがほとんどです。

不在者財産管理人の選任

不在者がいる場合、このままでは相続手続が進行しません。そこで、相続人等は家庭裁判所に対して『不在者財産管理人』の選任を求めることができます。
家庭裁判所で選任された不在者財産管理人は、不在者の代理人的立場として遺産分割協議に参加したりします。

留意点

一般的に、不在者財産管理人には弁護士が選任されることが多いようです。申し立ての際には、将来的にはこの者の報酬となる分の予納金を収める必要があります。
また、選任された不在者財産管理人は、不在者の権利を守る必要もあるため、不在者が帰ってきたときに損をするような協議内容に承諾することはできないと考えられます。そのため、法定相続分ぐらいの財産は相続させる必要があります。

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