皆様からお寄せ頂いている相続や遺言のケーススタディをまとめて掲載。
相続時精算課税は、親から子供への贈与について、贈与時に軽減された贈与税を支払い、
相続時には贈与財産を含めて計算した相続税額からすでにおさめた贈与額が控除されるというものです。
生前に贈与した財産が、相続発生時に存在しているとみなして相続税を計算することになります。
最大の特徴として、「相続時清算課税制度」を利用すると、通常のケースでも2,500万円までの贈与が非課税になります。
さらに、住宅取得資金であれば3,500万円までの贈与が非課税になります。
控除分を超える財産に対しては、一律20パーセントの税率が課されます。
相続時精算課税は、親から子供への贈与について、贈与時に軽減された贈与税(控除額も大きい)を支払い、 相続時には贈与財産を含めて計算した相続税額からすでにおさめた贈与額が控除されるというものです。 生前に贈与した財産が、相続発生時に存在しているとみなして相続税を計算することになります。
①贈与者は、満65歳以上であること。
②受贈者は、満20歳以上である推定相続人(代襲相続人を含みます)
③相続時清算課税制度を受けるには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに税務署へ「相続時清算課税制度」を選択する旨の届出が必要
④最初の贈与の際に税務署へ「相続時清算課税制度」を届出れば、相続時まで本制度の適用が継続される
⑤受贈者である兄弟姉妹が別々に、贈与者である父・母ごとに選択が可能
最大の特徴は、2500万円までを非課税で贈与できることです。これを利用すれば、一気に大きな財産を子に移転することができます。
また、住宅取得のための資金提供ならば、3500万円までの控除が認められます。さらに、この場合には、親の年齢の制限(65歳以上)も外れます。
一方、相続時精算課税は、従来の贈与税と選択式であり、一旦こちらを選択すると後戻りはできません。
従来の贈与税には、年間110円までの控除が認められていたので、「毎年控除の範囲内で少しずつ贈与をする」という方法が利用できます。
相続時精算課税を選択すると、この方法は利用できません。
【相続時精算課税が不利になるとき】
相続時精算課税制度においては、贈与時の時価で相続財産に加算され相続税が計算されます。
そのため、相続時精算課税制度を適用し贈与した財産が、相続時に下落しているようならば不利となってしまいます。
収益物件から得た財産は所有者の物となるので、そのままでは所有者の相続財産が増加することになる可能性があります。
そこで、早めに収益物件を子供に移転しておくことで、親の相続財産の増加を防ぐことができます。
従来は、子に収益物件を贈与しようとしても高額な贈与税の負担のため実際にはできないことも多くありました。
本制度では、非課税枠が拡大され、生前の贈与が容易になりました

相続時精算課税を利用して自社株を贈与した場合、相続発生時でも、贈与時の価格をもって相続財産を計算します。 そのため、株価の上昇が予測されそうな場合や、株式公開を目指している場合は、事前に同制度を利用して株を移転することも考えられます。

住居の家屋の取得や増改築をおこなう場合ならば、さらに1000万円の非課税枠が増えます。
なお、この制度は、平成19年12月31日までの期間限定になっています。
3,500万円までの新制度を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
ただし、通常のケース(2500万円の控除)と異なり、親の年齢制限(65歳以上)の要件はありません。
①家屋の床面積が50㎡以上
②新築の家屋
③中古の場合は築20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)
増築の場合
④増改築の費用が100万円以上
⑤増改築の面積が50㎡以上
