生前贈与に関する特例について知りたいとき


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生前贈与について知りたいとき

財産を持っている方が、相続発生を待たず、生前に財産を贈与してしまうことを『生前贈与』と呼んでいます。
生前贈与の対象は不動産や現金といった財産ならば何でも可能です。
生前贈与は、次のような場合に活用するメリットがあります。

①遺産分割の代わり

相続が発生してから相続人間で遺産分割の話し合いをさせるのではなく、名義人の意思で事前に分割させる意味合いも持ちます。
もちろん、遺言を使った遺贈でも同様のことはできますが、生前贈与ならば、ご本人が結果を見届けることができます。

②相続税対策

相続税は、死亡時の財産に対して定められた税率で課されます。さらに、相続財産が多ければ多いほど課される税率も上がります。
一方、相続発生時に財産が減っていればそれだけ納めるべき相続税も減ることになります。
ただし、生前贈与の場合は、贈与税が高額となるケースがおおいため生前贈与を阻害することがあります。しかし、このような場合でも、 特例を使えば生前贈与を行うことができるかもしれません。

連年贈与

毎年、贈与税の基礎控除の110万円の枠を利用して、贈与を続ける方法です。
一度に大きな財産を移転させることができませんが、長く行えば大きな効果が上がります。
不動産を、連年贈与を相続対策として利用する場合の手続きは、下記のとおりです。この作業を毎年行うことになります。

①贈与契約書の作成

110万円の枠を考慮して、移転する不動産の持分の割合を決定します。
後の証拠書類として必要です。

②贈与の登記

法務局に対して登記申請をを行います。
なお、現金で行う場合には、その経緯を残しておかなければなりません。
贈与を受けた方の口座に送金されたという記録を必ず残しておいたほうがいいでしょう。
贈与契約書も必要です。

配偶者控除

配偶者に対して居住用の財産を贈与した場合には2,000万円まで贈与税が無税になります。
先述の連年贈与と合わせれば、2110万円まで贈与税が課税されないことになります。
なお、配偶者控除を利用する要件は以下のとおりです。

1.婚姻期間が20年以上である配偶者への贈与であること
2.贈与した財産が居住用の財産、あるいは居住用の財産を購入するための金銭であること
3.居住用の財産の贈与である場合は翌年3月15日までに居住し、その後も引き続き居住する見込みがあること
4.今までに、その配偶者からの贈与について配偶者控除を受けていないこと
5.贈与税の申告をすること

②贈与の登記

法務局に対して登記申請をを行います。
なお、現金で行う場合には、その経緯を残しておかなければなりません。
贈与を受けた方の口座に送金されたという記録を必ず残しておいたほうがいいでしょう。
贈与契約書も必要です。

相続時精算課税

相続時精算課税は、親から子供への贈与について、贈与時に軽減された贈与税を支払い、 相続時には贈与財産を含めて計算した相続税額からすでにおさめた贈与額が控除されるというものです。
生前に贈与した財産が、相続発生時に存在しているとみなして相続税を計算することになります。
最大の特徴として、「相続時清算課税制度」を利用すると、通常のケースでも2,500万円までの贈与が非課税になります。
さらに、住宅取得資金であれば3,500万円までの贈与が非課税になります。
控除分を超える財産に対しては、一律20パーセントの税率が課されます。

利用の主な条件
①贈与者は、満65歳以上   ※住宅取得資金の場合は不要
②受贈者は、満20歳以上である推定相続人(代襲相続人を含む)

詳しくは、相続時精算課税について知りたいときへ 

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