皆様からお寄せ頂いている相続や遺言のケーススタディをまとめて掲載。
一言で『相続税対策』といっても、その内容によって下記のように分けられると思います。
①相続財産を減らす →たとえば、生前贈与、自宅の立替・・・
②相続税を納める資金準備をする →たとえば、生命保険の活用、不動産売却の準備
③相続税の特例等を利用する →小規模宅地の特例 配偶者控除 養子縁組
相続財産そのものを減らせば、相続税の課税対象から外れたり、相続税の納付額が減ったりします。
原則として、一気に大きな財産を贈与すると比例的に贈与税も大きくなってしまいます。
そこで、計画的に、『長時間かけて』、『少しずつ』行うことがポイントでしょう。
また、申告等に備えて、確実な証拠を残す必要もあります。
具体的な例としては次のようなものがあります。
連年贈与や相続時精算課税、自宅不動産の配偶者控除などを利用して、
生前のうちから相続人に財産を贈与することで相続時の財産を減らす方法です。
詳しくは、「生前贈与について知りたいとき」をお読みください
建物の相続税評価額は固定資産税評価額と同じです。
固定資産税評価額は建物の建築費用の60パーセントぐらいとなるので、その分相続財産が減ることになります。
墓地や墓石は相続財産になりません。
一方、本人がお亡くなりになったあとに遺族が購入しても控除の対象になりません。
そのため、生前にご自身が購入したほうがいいでしょう。
遊休地等にアパートやマンションを建てると、自由に使える土地だった物が、「貸家建付地」となるため土地の評価が下がります。
また、上記の老朽化した自宅と同様に、建物についても評価額のメリットがあります。
もちろん、この方法はアパート経営という一つの事業を行うのと同じことになるので、家賃収入の低下などのリスクは伴います。
いざ相続税を納めるときに、「納税用の資金が無い!」とならないように準備しておくことも相続税対策です。
たとえ資産家であっても、保持している現金はそんなに多くないケースもよくみられます。
あらかじめ納税額を予測したうえで、相続発生時にどうやって資金を作るかを準備しておかなければなりません。
生命保険には様々なメリットがあります。
相続税対策としても、これらのメリットがあげられるでしょう。
○非課税の特典がある
○現金で支払われるため納税の資金になる
○実質的には相続財産が減る
○遺産分割に使える
生命保険には、利用するだけでいわゆる相続税対策になる面があります。
また、現金でもらえるので、準備をしておけば、別途あわてて納税資金を準備する必要もありません。
さらに、相続財産に不動産等の分けづらい財産しかないときには、他の相続人へ分割の対価として渡せるので、話し合いをスムーズに進められます。
相続に際して、不動産を売却して資金を作るケースもよくあります。
このケースでは、いざというときに『すぐ売れる準備』が大切になります。
不動産の場合、売却の前提として測量や境界画定が必要なときは大幅に時間がかかります。
とくに、相続税の申告の場合非常に厳しいタイムスケジュール(死亡後10ヶ月)があるため、スムーズな売却は必須です。
また、このあたりを事前に解決しておかないと、相手方がある場合、こちらの足元をみられて不本意な結果になりかねません。
また、事前に売却していい不動産とそのまま残す不動産を選別しておく必要もあります。
それに付随し、財産の組み換え(たとえば利便の悪い不動産を売って、代わりに駅前のビルを購入しておくなど)もしておいたほうが良い場合もあります。
相続開始後であっても、遺産分割の方法によって節税効果を導けることがあります。
また、相続人の数によって控除の大きさが変わる場合もあります。
相続税には、控除などにつき様々な特例があります。 ①小規模宅地等の特例(自宅等の評価を実際より低く評価する特例)や②配偶者の税額軽減、③不動産の分割取得などを上手に利用すれば、実際に納める相続税を減らすことができます。 なお、配偶者の税額軽減を利用する場合は、その方のお亡くなりになった後(二次相続)まで考えて利用すべきでしょう。
相続税に関する控除や特典を利用したい場合でも、相続税の申告期限を守ることができなければ、
利用できないなどの不利益をもたらすこともあります。そのため、スムーズな遺産分割協議が可能となるような準備をしておくことが望まれます。
また、早い時期から専門家とコンタクトを取っておくことも有効でしょう。
相続税では、5000万円+(相続人の数×1000万円)の式で、非課税部分が計算されます。 よって、相続人の数が増えれば、非課税部分が増えて節税になるのです。
相続人を増やすためには、子供を生むか、養子縁組をするかでしょう。
もちろん、法律的な人間関係を左右するだけに、軽々しく養子縁組をすること(例えば、相続税対策のためだけなど)は許されません。
一方、双方が望んでいるケースで、近い関係(祖父と孫)などなら、ありえないことでもないかと思われます。
相続人が増えれば、上記の生命保険の非課税の特典も大きくなります。
