相続発生後の手続や遺産分割がまとまらないとき等の様々なケーススタディを掲載
人の死によって相続が起こります。
相続開始後には、各種届出、協議、登記、税務申告・・・と、やらなければならないことが多数あります。
周囲の方が亡くなることに慣れていない方が多数だと思います。そのような方々のために、身内の方が亡くなったときに、いつまでに何をすべきかをまとめてみました。
市町村役場へ、死亡の日から7日以内に『死亡届出』をします。
『遺言』が残されているか確認します。遺言書がある場合は、公正証書遺言を除き、
家庭裁判所で開封の手続き(「検認」手続き)をしなければならないので勝手に開封してはなりません。
法律的に有効な遺言書に、相続分の指定や遺産分割の方法についての指定があれば、その内容に従うことになります。
ただし、被相続人が遺産分割を禁止していない場合や遺言執行者がいる場合以外は、相続人全員で遺産分割協議をすることを妨げるものではありません。
遺言の中で、遺言執行者が決められているときは、その者が遺言内容の実現のために行動するので、相続人といえど、相続財産の処分権が制限されることがあります。
残された者のうち誰が相続人となるのか調査、確定します。相続人と相続分は民法により法定されています。
相続財産には、不動産や株式、預貯金などの財産のほか、借金などの債務(マイナスの財産)も含まれます。
死者の財産は、「プラスの財産は全くない、あるのは借金だけ」という場合もあります。
その場合相続をしても相続人家計が厳しくなるだけです。そこで、死者の残した財産を調査して、『相続の承認』か『相続の放棄』を選択できます。
また、財産の内容が良く分からないときは『限定承認』をすることによって「プラスの財産のほうが大きいときのみ相続する」ことも可能です。
期間は原則、死亡を知ってから3ヶ月以内です。
死者が確定申告をしていた場合、相続人は、死亡後4ヶ月以内に死亡した年の1月1日から死亡時までの所得税の準確定申告をします。
民法に定められた法定相続分どおりに相続財産を複数の相続人で共有してもよいのですが、
『遺産分割協議』によって、法定相続分とは異なるかたちで相続が可能になります。
遺産分割協議には期間が決められていないので、死後何日たっても協議は可能です。
ただし、相続税の申告期限までに協議が終わらないと、『配偶者の相続税額の軽減』や『小規模宅地等の評価減』、『相続税の物納や延納』が認められません。(※)
なお、協議は相続人全員でしなければなりません。
※相続税納付後3年以内に分割協議が整い、更正修正手続をした場合には、『配偶者の相続税額の軽減』や『小規模宅地等の評価減』を受けることができます。
不動産や株式、預貯金などの相続財産を相続人の名義に変更します。不動産については、相続による所有権移転登記をします。
相続税を支払う必要がある場合は、税務署に相続税の申告する必要があります。
