相続発生後の手続や遺産分割がまとまらないとき等の様々なケーススタディを掲載
被相続人の残してくれた遺産をどのように分けるかなどを話し合うことが遺産分割協議です。
ちなみに、相続財産については、相続開始(被相続人の死亡)と同時に、いったん相続人全員による遺産の共同所有という法律関係となります。
ここでは、手続き上の取決めや話合いのポイントなどをお伝えします。
特に遺言による相続分の指定などがない限り、原則として各相続人は法定相続分による取り分を相続財産に対して主張することができることになります。
(特別受益や寄与分がある場合はその分の調整もします)
しかし、財産を相続割合で分けるといっても、簡単に分けることができない場合がよくあります。
例えば、すべて現金や預金であれば割合どおり分けることは簡単です。
一方、不動産や車などの現物は、そのまま物理的に分割することは難しくなります。また、その物の評価をどうするかも悩ましいところです。
以上のように、相続分の数字どおりにきれいに分けられない場合があり、これらの問題点を含めて話合いをまとめるために、次の4つ方法を利用します。
相続財産をそのまま相続人に分ける方法です。「不動産は長男で、定期預金と株券は次男、残りは妹が預貯金を相続する」などが例となります。
相続人の中の1人または数人が全ての財産を取得して、残りの相続人には代償金を支払う方法です。例えば、「長男が土地を取得して、代わりに長男が次男と妹にお金を渡す」という方法です。 引き受ける財産の価値に差があるときなどに、その差を埋めるためにも使います。
相続財産を売却して、その売却代金を各相続人が相続分で分ける方法です。平等な分割がもっともやりやすい方法です。
財産を共有で所持することです。たとえば、法定相続分なら、持分4分の2が妻で、
子供2人がそれぞれ4分の1の持分で一つの土地を共有するといった具合です。もちろん、協議の中で持分の数を変えることもできます。
なお、財産を共有とすると将来的に手続が面倒になるケースなどがあります。
