相続発生後の手続や遺産分割がまとまらないとき等の様々なケーススタディを掲載
被相続人の残してくれた遺産をどのように分けるかなどを話し合うことが遺産分割協議です。
ちなみに、相続財産については、相続開始(被相続人の死亡)と同時に、いったん相続人全員による遺産の共同所有という法律関係がとなります。
ここでは、遺産分割協議の法的な要件をお伝えします。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、一人でもかけていると協議は成立しません。
また、それぞれの相続人が協議に参加することができる状態である必要があります。
例えば、親と子が利益相反にあたる場合、行方不明の相続人がいる場合、判断能力が低下している相続人がいる場合等では、
そのまま協議を進行することができません。これらのケースでは、家庭裁判所などを使って代理をする人間を選任してもらう必要があります。
遺言や家庭裁判所の命令によって、遺産分割が禁止されている期間は、これができません。
また、遺言で遺言執行者が選任されている場合は、相続人間で勝手に遺産分割をすることができません。
遺産分割の行える時期については特に制限が無いため、相続開始後何年たっても法的には協議を行う事ができます。
しかし、事実上では問題があり、相続財産の流出や関係者の増加による問題の複雑化などの不都合が生じます。
また、ある期間内に遺産分割協議を終わらせないと税務上の優遇を受けられなくなるなど不利益を被ることもあります。
協議はできるだけ早めに終わらせるべきでしょう。
