相続発生後の手続や遺産分割がまとまらないとき等の様々なケーススタディを掲載
相続をすると被相続人の有していた財産を相続することになりますが、その財産には『マイナスの財産』も含まれます。
マイナスの財産の代表的なものは借金であり、プラスの財産よりも借金のほうが多い場合、相続をすると損してしまうということにもなりかねません。
借金よりも難しい問題は被相続人が保証人となっているケースです。
相続発生時には主債務に代わって返済をすることになるのか、返済する場合いくら返済しなければならないのか分かりません。
また、保証の場合、本人以外は保証人になっていると知らず、調べることも難しくなっています。
そのため、何も知らないで相続した後に突然保証人として返済の請求をされて驚くケースもみられます。
保証人に対しては、推定相続人に対して保証人になっている旨を生前に伝えておいてほしいところです。
被相続人の財産がマイナスのほうが多い場合は、家庭裁判所に対して『相続放棄』を申し立てることで負債等からは開放されます。
また、財産がプラスになるかマイナスになるか分からない場合、相続財産の内容が判明してから相続か放棄かを決定できる『限定承認』という方法もあります。
限定承認も家庭裁判所に対して申し立てを行うものですが、手続きが煩雑であり、全相続人が申し立てをしなければならないなどの要件もあります。
相続放棄も限定承認も、原則として相続が起こったことを知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。
これは死亡による混乱の最中、非常に短い時間しかないことを意味しています。一方、債務を引き継ぐかどうかという問題は大変重要なものとなっています。
