子供がいない場合の家の権利


皆様からお寄せ頂いている相続や遺言の事例集をまとめて掲載。

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子供がいない場合の家の権利

[ 相談内容 ]
私には夫がいますが、子供がいません。現在は、夫名義の家に住んでいますが、その夫は健康上の不安を持っています。
もし先に夫が亡くなると、夫の兄弟が相続人となるようですが、私は夫の兄弟たちと関係が良くありません。
なんとか、夫の兄弟たちの印鑑をもらうなどの手続を避けたいのですが、いい方法はないのでしょうか?

提案内容

旦那様に遺言を書いてもらうことが一般的な方法でしょう。
また、贈与税の控除要件にうまく当てはまるのならば、生前の贈与なども考えられます。
本件では、「全財産を妻に相続させる」という内容で遺言を作り、当事務所の司法書士が『遺言執行者』を引き受ける事としました。
また、遺言は確実性を持たせるために『公正証書遺言』としました。
なお、今回の妻以外の相続人には遺留分がないため、このような遺言の内容でも問題はありません。

後日談

本件では、遺言を作成した後、わずか半年で旦那様がお亡くなりになりました。
早速、『遺言執行者』となった当事務所の司法書士が、遺言者の代理人的立場として、残された奥様と相続登記を行い、無事家の権利を保護することができました。
このようなケースで遺言を利用する場合、注意しなければならないことは『遺言執行者』の指定を忘れないことです。
もし、遺言執行者がいなければ、権利的には全て奥様が相続することになっても、不動産名義変更などの手続のために、結局他の相続人の印鑑などをもらわなければならなかったのです。
相続人の中には、不当なハンコ代を要求する者や、行方不明になっている者までいたかもしれません。

関係の良くない他の相続人に、頭を下げなければならない場合の心理的ストレスも相当なものでしょう。
本件は、そういった相続にまつわる不都合を全て未然に回避できた良い例です。

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