行方不明の相続人がいる


皆様からお寄せ頂いている相続や遺言の事例集をまとめて掲載。

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行方不明の相続人がいる

[ 相談内容 ]
夫が亡くなりました。家の名義を自分に書き換えてから売却したいのですが、私のほかに夫の兄弟が相続人となっています。
兄弟のうち一人は、海外に行ったきり行方不明になっています。
どうやって手続きをすればいいでしょうか?

解決方法

家の名義を妻名義にするためには、相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の帰属先を決定する必要があります。
しかし、今回のケースでは相続人の一人が協議に参加できないので、遺産分割協議の成立要件を満たしません。
このような場合、家庭裁判所に「不在者の財産管理人」を申し立てて、その管理人が行方不明の相続人の代わりに協議に参加することになります。

コメント

このような方法をとらなければならない場合、相当な時間と費用を費やすことになります。
誰を財産管理人にするか?管理人はどうやって管理をするか?など、問題もあります。なお、不在者だからといって、その人の取り分を無視した協議ができるわけでもありません。
本件では、遺産分割協議の前提を整えるまでにも時間がかかり、協議を開始しても話し合いが難航しました。このような困難を避けるためにも、遺言は残しておいてもらいたいところです。

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