皆様からお寄せ頂いている相続や遺言の事例集をまとめて掲載。
[ 相談内容 ]
相談 父が死亡しました。父には特段財産もなく、死亡届以外では何の続きもしていませんでした。
ところが、死亡後1年ほどして、父宛に金融機関から返済催促の手紙が来ていることを発見しました。
父は私の他の兄弟の住宅ローンの保証人になっていた模様で、住宅ローンの支払が滞ったため催促が来たようです。
相続人はこの債務の返済をしないと駄目なのでしょうか?

相続放棄をするためには期限があります(原則死亡を知ってから3ヶ月以内)。
また、期限内でも相続したとみなされるような行動を取った場合は、当然に相続人となってしまいます。
本件では、相続放棄の期限を経過してしまっております。しかし、実務上は、例外的に債務の存在を知ってから3ヶ月可能と言う取り扱いになっています。
このケースでは、住宅ローンの主債務者であった兄弟以外は保証債務の存在も知りませんでした。
また、相続人に相続したとみなされるような行動もありません。そこで、住宅ローンの主債務者である兄弟以外の相続人が相続放棄をトライすることとなりました。
死亡3ヶ月経過後というイレギュラーな申立のため、上申書等で家庭裁判所への事情説明を入念に行いました。
結果、スムーズに相続放棄が認められることとなりました。
保証債務というのは相続人からは把握することが難しいので、このような問題を引き起こすことがよくあります。
