皆様からお寄せ頂いている相続や遺言の事例集をまとめて掲載。
[ 相談内容 ]
母が亡くなり、不動産名義を変更するため遺産分割協議書に押印するように他の兄弟から要求されています。
実は、母の生前に「自分は一切相続財産はいらない」と口約束をしてしまったのです。しかし、後々事情が変わり、財産を相続したくなりました。今更それは無理なのでしょうか。

まず、口約束だといっても、証拠の問題は残りますが、原則有効です。
しかし、遺産分割協議は相続開始後に行うもので、相続発生前の遺産分割に対する約束は法的な拘束力がないものと考えます。
例えば、生前に遺留分の放棄をするためには、家庭裁判所の許可が要件となっていることも参考になるでしょう。
もちろん、その約束によって別途他者に損害を与えてしまった場合は別の問題に発展することもありえます。
本件では、協議内容に納得するまで遺産分割協議書に押印することを控え、自己の希望を伝えるべきだと思います。
