相続発生後売却をしたい


皆様からお寄せ頂いている相続や遺言の事例集をまとめて掲載。

遺産相続や遺言作成の情報

アローズ・リーガル・サービス

池袋:03-5911-1544
業務案内
サービスメニュー
ケーススタディ
知りたい情報
事務所のご案内
ご案内図
池袋事務所のアクセス
知りたい情報
対応エリア

対応エリア:東京都・埼玉県

豊島区/新宿区/板橋区/北区/杉並区/練馬区/荒川区/渋谷区/中野区/ さいたま市/川越市/熊谷市/川口市/行田市/秩父市/所沢市/飯能市/加須市/本庄市/ 東松山市/春日部市/狭山市/羽生市/鴻巣市/深谷市/上尾市/草加市/越谷市/蕨市/ 戸田市/入間市/鳩ヶ谷市/朝霞市/志木市/和光市/新座市/桶川市/久喜市/北本市/ 八潮市/富士見市/三郷市/蓮田市/坂戸市/幸手市/鶴ヶ島市/日高市/吉川市/ふじみ野市

相続発生後売却をしたい

[ 相談内容 ]
父が不動産を残して亡くなりました。相続人である子供たちは全員家を出ているため、そこに住む者はいません。
また、賃貸に出すことも考えましたが難しそうなため、売却して、そこで得た代金を全員で分けることで合意しました。手続きはどう進めればいいのでしょうか。

解決方法

現在の不動産名義は亡くなったお父様となっているため、登記手続上そのまま売却することはできません。 売却の前提として相続登記を行い、一度名義を現在の相続人の方にする必要があります。
名義の変更かたちとしては、相続人全員で共有とするか、相続人のうち誰かの単独名義にするかを検討します。 後者のほうが、売却のときの手続きが楽に進みます。

以上のように、前提として相続登記が必要となるのですが、相続登記をするためには大量の書類が必要になる関係などから、手続きに時間がかかることがあります。 時期を逃さないためにも、早めに手続きをしておくことをお勧めします。

049-238-7047
お問い合わせフォームはこちら