皆様からお寄せ頂いている相続や遺言の事例集をまとめて掲載。
[ 相談内容 ]
父が不動産を残して亡くなりました。相続人である子供たちは全員家を出ているため、そこに住む者はいません。
また、賃貸に出すことも考えましたが難しそうなため、売却して、そこで得た代金を全員で分けることで合意しました。手続きはどう進めればいいのでしょうか。

現在の不動産名義は亡くなったお父様となっているため、登記手続上そのまま売却することはできません。
売却の前提として相続登記を行い、一度名義を現在の相続人の方にする必要があります。
名義の変更かたちとしては、相続人全員で共有とするか、相続人のうち誰かの単独名義にするかを検討します。
後者のほうが、売却のときの手続きが楽に進みます。
以上のように、前提として相続登記が必要となるのですが、相続登記をするためには大量の書類が必要になる関係などから、手続きに時間がかかることがあります。 時期を逃さないためにも、早めに手続きをしておくことをお勧めします。
