相続でもめることが予想されるので、対策を行いたい


皆様からお寄せ頂いている相続や遺言の事例集をまとめて掲載。

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死亡3ヶ月後の相続放棄

[ 相談内容 ]
親の土地に私が家を建てます。
いずれ相続が発生したときは、その土地の名義を貰いたいのですが、 兄弟間で仲がわるいため話し合いが上手くいかないと思います。
そこで、親が元気なうちに手を打っておいてもらおうと考えていますが、どうすればいいでしょうか?

解決方法

①遺言をのこしてもらう、②生前に贈与をしてもらう、③死んだときに発生する贈与契約を結んでおく、といった方法が考えられます。
遺言の場合はあくまで親側の単独行為のため、気が変わったときに書きかえられてしまう可能性もあります。 また、万が一、親よりもご本人が先に亡くなった場合、原則無効となってしまいます。

一方、生前に贈与でもらっておけば万全ですが、贈与税の問題があります。相続時精算課税などを上手に利用しなければなりません。
また、生きているうちに名義が変わるのは困るということもあります。 この場合は、死因贈与という選択肢もあります。契約なので遺言よりも拘束力が強く、仮登記と併用すればさらに確実性は高まります。 万が一、親よりもご本人が先に亡くなられた場合でも、権利がご本人の相続人に受け継がれます。

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