身近な親族がいない場合の遺言


皆様からお寄せ頂いている相続や遺言の事例集をまとめて掲載。

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身近な親族がいない場合の遺言

[ 相談内容 ]
私には子供がいません。親も兄弟もみんな先に死んでしまい、相続人となるのは姪っ子や甥っ子だけです。
しかし、全員関係が薄く、中には顔も知らない人もいます。
自分の残した財産に対してきっちり始末をつけたいとは思いますが、どのような遺言の内容にすればいいのか分かりません。
なにか良いアドバイスをいただけますか。

アドバイス

遺言などを残しておかないと、財産の把握が難しく、話し合いも困難となることは間違いないでしょう。 場合によっては、相続人が相続発生や財産の存在に気づかず、相続財産が宙に浮いてしまうこともありえます。
遺言などで財産の帰属先を決めておいてあげることをお勧めいたします。
一方、必ずしも相続人に財産を残すこともないでしょう。ほとんど縁の無い相続人に残すのならば、お世話になった人に遺贈したり、公共的な寄付をしてもいいと思います。

本件では、死亡後すべての財産を換価し、各相続人が頭割りで同額のお金を受け取れるような遺言を残すことに決定しました。 もちろん、その遺言内容を実行できるように、私たちが遺言執行者として指定されています。

049-238-7047
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