夫婦の相互遺言と任意後見


皆様からお寄せ頂いている相続や遺言の事例集をまとめて掲載。

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身近な親族がいない場合の遺言

[ 相談内容 ]
私たち夫婦には子供がいません。
将来的な不安がありますが、相続などについて親戚の面倒にはなりたくないと考えています。
相続などに備えた準備をしておきたいのですが。

提案内容

まず、財産については、何の準備もしないと配偶者と故人の兄弟等が相続人となってしまいます。 そこで、それぞれが相手方に対して「財産を相続させる」という遺言を残すことをすすめました。 夫と妻の各自で遺言を作るので、計2通作成することになります。
また、お二人ともお亡くなりになったときの相続まで考えておいたほうが良いことをアドバイスしました。 すると、ご夫婦は、「自分が死亡したときに相手が先に死亡していた場合、財産は慈善団体に寄付する」という遺言にすることを決定しました。

介護や認知症なども想定し、お亡くなりになるまでの対策も重要です。特に、相手に先立たれた場合は、面倒を観る人がいないため切実な問題となります。 また、その方の死後の葬儀や、納骨、遺品整理等へのケアも必要となるでしょう。 そこで、あらかじめ財産管理や死亡後の手続も含めた任意後見契約を結ぶ方針としました。
足腰が弱り、自分で銀行などに出かけることが困難になったときには、当方が委任を受け料金の振込みや入金管理を行います。 さらに、判断能力が衰えたときは当方が法定代理人となり、介護や施設の手続や、必要なときには財産の売却まで行う(裁判所の許可を得て)ことになります。 また、死亡後の葬儀の手配等も当方で行うことを依頼内容に含みました。
準備をしておくことで、いざという際にも慌てずに対応が出来るでしょう。 また、十分に時間があるため、介護や施設、延命治療などに対する希望、さらには死後の葬儀方法などの要望を十分に聞き取ることもできます。

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