相続放棄の申述期間延長と過払い金の回収


皆様からお寄せ頂いている相続や遺言の事例集をまとめて掲載。

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相続放棄の申述期間延長と過払い金の回収

[ 相談内容 ]
夫が死亡し、請求通知などから多額の借金があったことが分かりました。
相続放棄をしたいのですが、どうしたら良いでしょうか。

解決方法

旦那様は、いわゆる多重債務者だったようです。早い段階で相談にお越しいただいたこともあり、問題なく相続放棄をすることは可能です。
しかし、相続放棄をすると、相続権(といっても借金ばかりです)が親に移り、親が放棄すると次に兄弟へ移転してしまうことになります。
また、借入先が消費者金融等であり、超過利息を払っていたことが見込まれるため、場合によっては債務額の減少や過払い金の回収が考えられます。

そこで、相続放棄の申述期間の延長を家庭裁判所に申し立て、その間に借金の内容の調査を行うことにしました。
調査の結果、多くの借入れは利息制限法を超えた利息を支払っており、その余分な支払い部分を元金に充当すると返済が残るものはわずかしかありません。
さらには、返済のほうが多くなっていて、反対に過払い金を返してもらえるケースも多くあり、トータルでは残った債務を債権者へ返済しても、 過払い金で回収できる金額のほうが相当多い計算となりました。
相談者たちは相続放棄を取りやめ、相続人の過払い金回収と債務整理という方向性を選択しました。
自分たちの放棄によって、他の相続人に迷惑がかかるかもしれないという心配もなくなりました。

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