皆様からお寄せ頂いている相続や遺言の事例集をまとめて掲載。
[ 相談内容 ]
相続人の兄弟間では私が不動産を引き継ぐ話になっていました。しかし、登記に期限は無いと聞いていたので何もしないままで放置しておきました。
ところがあるとき、たまたま不動産登記簿を見ていると、異変に気がつきました。
亡き父から兄弟の共有とする相続登記がされ、兄弟の一人の持分に差押がされていたのです。
どうしたらよいのでしょうか。

このケースでは、債権者が債務者(兄弟の一人)の財産を差し押さえる前提として、法定相続による相続登記をしていました。
相続人の承諾や協力が無くとも勝手に登記をすることが出来るのです。
たとえ親族間では相談者の物とする取り決めになっていても、登記をしていなかったため差押えの登記が優先されてしまいます。
「相続人間での決定のほうが、差し押さえよりも早かった」といっても通用しないのです。
債権者としては、差押えができた以上、返済を受けられるまでは取下げることありません。
結局、相談者が債務者である他の兄弟の借金を肩代わりして払うことで、差し押さえを取下げてもらうことになりました。
しっかりと相続登記をしておけば、このような事態になることは避けられた事例です。
