遺産相続や遺言作成の情報

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埼玉県川越市脇田本町6-1
川越伊東ビル6階

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生前贈与のお問い合わせはこちら
生前贈与とは

財産を持っている方が、相続発生を待たず、生前に財産を贈与する事を『生前贈与』と呼んでいます。

生前贈与のメリットは相続人同士の争いを防止と、遺産全体の価額を下げて、相続税対策をすることを可能とする点が挙げられます。

相続税対策に関して詳しくはこちら
生前贈与の流れ
ご予約・ご来所

お問い合わせフォーム・電話等、ご希望の方法でご予約頂いた後、
ご来所下さい。
ご来所の際、贈与される不動産や価額,将来相続人になられる方の
状況等をお伺いします。
またご質問等ございましたら、お気軽にご相談ください。

手続き代行費用のお見積もり

ご依頼事項をお伺い後に発生する費用の概算費用を提示いたします。

手続き代行のお申込み

ご提案内容や費用など、ご納得頂きましたらお申込みとなります。

必要書類の入手

依頼者様にて必要な書類(住民票・印鑑証明)をご用意して頂きます。
ご用意して頂いた書類を、当事務所へ郵送願います。

必要書類の作成

ご依頼事項をもとに,当事務所で贈与契約書、委任状等を作成し、
依頼者様に交付いたします。
依頼者様にて内容をご確認後,ご署名・ご捺印(実印)をして、
当事務所へ郵送願います。

登記申請

依頼者様から頂いた書類及び、作成した資料をもとに
当事務所が法務局へ登記の申請をおこないます。

登記完了

登記の完了後、当事務所から手続き完了後の書類一式
(所有権移転後の登記事項証明書等)を依頼者様にお渡しします。

生前贈与の報酬
生前贈与の登記手続き:相続税対策のための、生前贈与による不動産の所有権移転登記を行います。 \40,000(※登記申請には、贈与契約書、住民票、印鑑証明書などの書類が必要です。)
お問い合わせはこちら 池袋:03-5911-1544/川越:049-238-7047
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