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財産を持っている方が、相続発生を待たず、生前に財産を贈与する事を『生前贈与』と呼んでいます。
生前贈与のメリットは相続人同士の争いを防止と、遺産全体の価額を下げて、相続税対策をすることを可能とする点が挙げられます。
お問い合わせフォーム・電話等、ご希望の方法でご予約頂いた後、 |
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ご依頼事項をお伺い後に発生する費用の概算費用を提示いたします。 |
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ご提案内容や費用など、ご納得頂きましたらお申込みとなります。 |
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依頼者様にて必要な書類(住民票・印鑑証明)をご用意して頂きます。 |
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ご依頼事項をもとに,当事務所で贈与契約書、委任状等を作成し、 |
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依頼者様から頂いた書類及び、作成した資料をもとに |
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登記の完了後、当事務所から手続き完了後の書類一式 |
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