遺産相続や遺言作成の情報

アローズ・リーガル・サービス

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3ヶ月過ぎても相続放棄できる場合がございます!

相続放棄は相続人が、「相続が起こったことを知ってから3ヶ月以内」に、行わなければなりません。
この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされます。

但し、特別な事情のある場合は、3ヶ月を過ぎても相続放棄が可能です。
(3ヶ月を過ぎたからと言って相続放棄をあきらめる必要はありません。)
まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら 池袋:03-5911-1544/川越:049-238-7047

※全ての方が相続放棄できる訳ではございませんので、まずはお気軽にご相談ください。

相続放棄の代行費用

相続放棄の申し立て書類の作成と提出代行を行います。
法定期限があるため、受任時期に合わせて費用が変わります。
また、3ヶ月経過直前の場合はお受けできないこともあります。

お一人様 ¥40,000円 お一人様 ¥60,000円
お一人様 ¥40,000円 + 成功時 ¥40,000円

※財産状況を調査する為、家庭裁判所に対して申述期間を延長する場合は別途手数料がかかります。

お問い合わせはこちら 池袋:03-5911-1544/川越:049-238-7047