アローズ・リーガル・サービス
埼玉県川越市脇田本町6-1 川越伊東ビル6階
豊島区/新宿区/板橋区/北区/杉並区/練馬区/荒川区/渋谷区/中野区/ さいたま市/川越市/熊谷市/川口市/行田市/秩父市/所沢市/飯能市/加須市/本庄市/ 東松山市/春日部市/狭山市/羽生市/鴻巣市/深谷市/上尾市/草加市/越谷市/蕨市/ 戸田市/入間市/鳩ヶ谷市/朝霞市/志木市/和光市/新座市/桶川市/久喜市/北本市/ 八潮市/富士見市/三郷市/蓮田市/坂戸市/幸手市/鶴ヶ島市/日高市/吉川市/ふじみ野市
相続放棄は相続人が、「相続が起こったことを知ってから3ヶ月以内」に、行わなければなりません。 この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされます。
但し、特別な事情のある場合は、3ヶ月を過ぎても相続放棄が可能です。 (3ヶ月を過ぎたからと言って相続放棄をあきらめる必要はありません。) まずはお気軽にご相談ください。
※全ての方が相続放棄できる訳ではございませんので、まずはお気軽にご相談ください。