遺言の用語の解説
遺言の様式は法律上の要件があり、通常の遺言は3タイプに分かれます。
また、法律上遺言書に書いて効力の生じる事も民法に定められています(下記参照)
【通常遺言の種類】
①自筆証書遺言
遺言者が自分で遺言の内容の全文、日付および氏名を書き、捺印したものです。
相続発生後、特別代理人相続人は家庭裁判所に検認を申し立てなければなりません。
②公正証書遺言
公証人が遺言者の意を受けて作成します。
証人2人以上の立ち会いが必要であり、遺言者と証人が署名、捺印したものです。
③秘密証書遺言
公証人が作成しますが、内容を秘密に保管するために封をします。
秘密証書遺言が封筒内にあることを、証人2人以上の立ち会いのもとで公証人に証明してもらいます。
遺言書に書いて効力のあるもの
遺言として残せる事項には次のようなものがあります。
あ)子の認知
い)遺贈・寄付行為、信託の設定などの財産の処分
う)未成年者の後見人、後見監督人の指定
え)相続人の廃除、取消し
お)相続分の指定、委託
か)遺産分割方法の指定、委託
き)遺産分割の禁止
く)共同相続人の担保責任の指定
け)遺言執行者の指定とその委託
さ)遺贈の減殺方法の指定
し)祖先の祭祀主宰者の指定。