相続承認


相続承認の用語の解説

相続の教室 > 用語集(法律top) > 用語の解説(相続承認)

相続承認

被相続人の『プラスの財産もマイナスの財産も、全ての権利義務を相続する』という、承認です。後述する限定承認や放棄の手続きをとらなければ、相続人は自動的に単純承認したものとみなされます。ほとんどの方が、この単純承認をすることになります。実際の手続きはいりません。また、相続財産を処分したり、隠したり消費した場合も、単純承認として相続したものとしてみなされます。