相続承認の用語の解説
アローズ・リーガル・サービス
埼玉県川越市脇田本町6-1 川越伊東ビル6階
被相続人の『プラスの財産もマイナスの財産も、全ての権利義務を相続する』という、承認です。後述する限定承認や放棄の手続きをとらなければ、相続人は自動的に単純承認したものとみなされます。ほとんどの方が、この単純承認をすることになります。実際の手続きはいりません。また、相続財産を処分したり、隠したり消費した場合も、単純承認として相続したものとしてみなされます。