相続人の範囲の用語の解説
相続人となる資格は民法によって規定されています(法定相続人)。
相続人となる民法上のルールは次のとおりです。
①配偶者がいる場合は常に相続人となります
※戸籍上に記載されていない内縁の人はなれません
②子供がいれば第一順位の相続人になります。
※配偶者と子供がいる場合は、双方相続人になります。
※血のつながった子、養子や胎児も含みます
③直系卑属(被相続人の子や孫)がいなければ、直系尊属(実父母、養父母等)
が第二順位の相続人となります。
※親等の近い順で相続します
(例)父と祖父がいる場合は父母が相続人となる。
④第一、第二順位の相続人がいない場合、兄弟姉妹が第三順位の相続人となります。
※異父母の兄弟でも相続人となります。