相続人の範囲


相続人の範囲の用語の解説

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相続人の範囲

相続人となる資格は民法によって規定されています(法定相続人)。
相続人となる民法上のルールは次のとおりです。

  ①配偶者がいる場合は常に相続人となります
    ※戸籍上に記載されていない内縁の人はなれません
  ②子供がいれば第一順位の相続人になります。
    ※配偶者と子供がいる場合は、双方相続人になります。
    ※血のつながった子、養子や胎児も含みます
  ③直系卑属(被相続人の子や孫)がいなければ、直系尊属(実父母、養父母等)
    が第二順位の相続人となります。
    ※親等の近い順で相続します
    (例)父と祖父がいる場合は父母が相続人となる。
  ④第一、第二順位の相続人がいない場合、兄弟姉妹が第三順位の相続人となります。
    ※異父母の兄弟でも相続人となります。