相続放棄の用語の解説
相続の放棄をすると、相続の放棄をした相続人は初めから相続人ではなかったものとなり、「一切相続しない」ということになります。
残された財産よりも借金などの債務の方が多い場合、通常相続放棄をします。
ただし、相続が開始した事を知ってから3ヶ月以内に、相続放棄する旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。
また、いったん相続放棄や限定承認をした場合には、原則としてそれを撤回することはできません。
相続の放棄が家庭裁判所に受理されると、最初から相続人でなかったことになります。そのため代襲相続も発生しません。
また、相続放棄をした者が、生命保険金や死亡退職金を取得た場合でも相続税は課税されます。