代襲相続の用語の解説
血族相続人が被相続人と同時か、その前に亡くなっていたり、あるいは相続欠格や廃除により相続権を失った場合、その人の相続権はさらにその子などに移ります。
これを代襲相続人と呼びます。
①第一順位である子が先に死亡等している場合 →さらにその子が代襲相続人となる
※被相続人の子と孫が先に死亡等していて、ひ孫がいる場合はひ孫が代襲相続人です
②第三順位である兄弟姉妹が死亡している場合→兄弟姉妹の子供が代襲相続人となります。
被相続人からみると甥や姪にあたります。
※第三順位の場合、甥や姪までで代襲相続権はストップします。