特別受益の用語の解説
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埼玉県川越市脇田本町6-1 川越伊東ビル6階
被相続人から遺贈を受けたり、生前に結婚費用や生計の資本として金銭や不動産などを贈与してもらった人を特別受益者といいます。 特別受益には、遺贈と婚姻・養子縁組や生計の資本のための贈与がふくまれます。 他の相続人との公平のために、民法ではそれらの遺贈または贈与を相続分の前渡しと同様の計算を行います。 次のように相続分を計算します。 (死亡時の遺産+特別受益額)×法定相続分割合-特別受益額=【特別受益者の取り分】 ※特別受益額=相続人への生前贈与+相続人への遺贈