法定相続分の用語の解説
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法定相続分とは、民法に定められた相続割合のことです。相続人が2人以上いる場合に、遺産に対してどのような割合による権利を持つかという意味です。 法定相続分は配偶者が誰と一緒に相続するかによって、配偶者の法定相続分が変わります。 子、親あるいは兄弟姉妹が複数いる場合は、数人でその法定相続分を均分します。ただし、子が複数いるうち、嫡出子と非嫡出子がいる場合、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1になります。