遺贈の用語の解説
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埼玉県川越市脇田本町6-1 川越伊東ビル6階
遺言で財産を与えることを遺贈といい、与える人を遺贈者、もらう人を受遺者といいます。 死因贈与契約は遺贈と同じ効果となるので、遺贈と同様に扱われます。 生前に遺言や死因贈与契約により全財産の死後の処分をきめておくことができます。 いずれも遺留分を侵さない限り、法定相続分に優先します。