遺留分の用語の解説
財産を自由に処分することは被相続人の自由というのが原則です。
しかし、ある一定の財産割合を相続人に残すべきだという趣旨で、相続人には相続財産に対する一定の権利が保証されています。それが、遺留分です。
遺留分の範囲は、直系尊属のみが相続人の場合は遺産の3分の1、その他の場合(配偶者が相続人にいる場合や子供のみが相続人の場合は2分の1です。
個々の相続人は、その遺留分のうち、自己の法定相続分の部分について権利として持つことになります。
なお、兄弟姉妹には遺留分はありません
