遺留分減殺請求


遺留分減殺請求の用語の解説

相続の教室 > 用語集(法律top) > 用語の解説(遺留分減殺請求)

遺留分減殺請求

第三者の手に渡った財産を、実際に遺留分を取り戻そうとする場合は、取り戻そうとする相手(例えば、遺留分を超えて遺贈を受けた者など)に対して、遺留分減殺請求をします。特に形式はありませんが、相手が応じないときは裁判などになります。
また、遺留分減殺請求をするには期限があります。相続の開始及び減殺すべき遺贈・贈与があったことを知ったときから1年以内(または相続発生後10年以内)にしなければなりません。