遺留分減殺請求の用語の解説
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第三者の手に渡った財産を、実際に遺留分を取り戻そうとする場合は、取り戻そうとする相手(例えば、遺留分を超えて遺贈を受けた者など)に対して、遺留分減殺請求をします。特に形式はありませんが、相手が応じないときは裁判などになります。 また、遺留分減殺請求をするには期限があります。相続の開始及び減殺すべき遺贈・贈与があったことを知ったときから1年以内(または相続発生後10年以内)にしなければなりません。