寄与分の用語の解説
相続人の中に、被相続人のために『特別の寄与』をした者がいるときは、その相続人は、まず相続財産のなかから寄与分に当たる財産を受け、さらに残りの相続財産から自分の相続分にあたる財産を相続できます。
特別の寄与とは、「死者の財産を維持・増加させるための特別の働き」のことで、被相続人の事業に関する労務の提供・財産の給付・療養看護などのことを指します。配偶者の家事労働は含まれません。
寄与分の算定は相続人間の協議によって定めることができますが、協議が調わなければ家庭裁判所に申立てて定めてもらうこともできます。
(相続財産の価額-寄与分)×法定相続分+寄与分=【特別の寄与をした相続人の取り分】