限定相続


限定相続の用語の解説

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限定相続

相続財産がプラスなら相続を承認するという制度です。「財産と債務のどちらが多いか分からない場合」に限定承認を利用し、もし債務の方が多かったとしても債務を相続しないですみます。
ただし、相続が開始した事を知ってから3ヶ月以内に、財産目録を調整して限定承認する旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。
また、相続人が複数人いる場合、『相続人全員』が限定承認をしなければなりません。