指定相続分の用語の解説
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被相続人は遺言で、相続分を指定することができます。法定相続分に対する指定相続分といいます。被相続人は自由に相続分を指定することができますが、遺留分を侵害している場合、事後的に遺留分の減殺請求を受けることがあります。