みなし相続財産
死亡時に被相続人が所有していなくても、被相続人の死亡により相続人が得る財産のことで、相続税の課税対象になります。主な「みなし相続財産」は、次のようなものです。
①生命保険金
被相続人の死亡によって支払われる保険金など。ただし、保険金の受取人が法定相続人であれば、『500万円×法定相続人の人数』が非課税となります。
②退職金、功労金など
被相続人に支払われるべきであった退職金や功労金で、死亡後3年以内に支給額が確定したもの。受取人が法定相続人であれば、『500万円×法定相続人の人数』が非課税となります。ただし、被相続人が生前すでに退職し、支給が決まっていた場合、支給そのものが本人の死亡後であっても、非課税の対象とはなりません。
③定期金(年金)
被相続人が受給していた年金、もしくは受給するはずだった年金で、被相続人が掛金を負担していたもの。
④生命保険契約に関する権利
被相続人が自分以外の人に掛けていた保険で、被相続人の死亡時に保険事故が発生していないもの。被相続人が掛金を負担し、当該保険契約が掛け捨てではない必要があります。