延納の用語の解説
国税は金銭による一括納付が原則ですが、相続税額が10万円を超え、金銭での納付が困難な場合は、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
延納できる期間は原則5年以内ですが、ケースに応じて最大40年まで認められます。また、最初の支払日を、被相続人の死亡日から最長1年10ヶ月まで延長することも可能です。
なお、この延納をすると利子税が加算されます。延納を選択し、期限よりも早く支払うことができる場合は、繰上げ納付することができます。
相続税の延納が認められる要件
・各人の納付すべき相続税額が10万円を超えること
・納期限までにまたは納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由があり、
その金額を限度とすること
・必要な担保の提供があること※
・納税義務者の申請があること
※延納税額が50万円未満かつ延納期間が3年以下である場合には、担保の提供を要しません。