小規模宅地等の評価減の特例


小規模宅地等の評価減の特例の用語の解説

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小規模宅地等の評価減の特例

被相続人の自宅や事業に使用していた土地について、次に挙げる条件すべてに当てはまる場合、土地の評価額を減額するものです。

①相続開始前に、被相続人の居住・事業に使われていた宅地であること
②建物または構築物の敷地に充てられていた宅地で、農地および採草放牧地以外のもの
③棚卸資産およびこれに順ずる資産に該当しないこと
④特例の適用を受けるために選択した宅地が一定の限度面積(※1)までの部分であること
⑤相続税の申告期限までに遺産分割されていること(※2)
ただし、この特例は相続した土地全体が対象となるので、相続人が複数いる場合、個々に適用することはできません。
また、複数の場所に点在していたり、宅地の種類が複数の場合は、適用対象面積の調整が行われます。
(※1)

(※2)
申告期限までに分割できなかった場合は、特例を適用する前の評価額で申告と納税を済ませ、分割終了後に税額系原文の還付を受けることができます。