相次相続控除


相次相続控除の用語の解説

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相次相続控除

短期間のうちに相続が続いて生じることを「相次相続」といいます。
同一の財産について10年以内に相続が2回以上あった場合、短期間の相続税の支払負担を緩和するため、一定金額が控除されます。
計算式は下記の通りで、やや複雑になりますが、まとめると「被相続人が前回の相続の際に負担した税額を、今回の相続までの経過年数1年につき10%ずつ減額した金額」を、今回の相続人全員で分け合った額で、この額を各人の相続税から差し引きます。
なお、相次相続控除が受けられるのは相続人のみで、遺言で財産を贈与された受遺者への適用はありません。

<相次相続税控除額の計算式>
①の額×α×(④の額÷③の額)×(10÷(10-⑤の年数))
α=③の額÷(②の額-①の額)

①今回亡くなった人が前の相続で取得した財産に課せられた相続税額
②今回亡くなった人が前の相続により取得した財産価格(債務控除後の額)
③今回の相続で、相続人、受遺者の全員が取得した財産の合計額(債務控除後の額)
④今回の相続により控除対象者が取得した財産の価額(債務控除後の額)
⑤前回の相続開始の年から今回の相続開始の時までの期間に相当する年数(1年未満は切り捨て)