相続時清算課税にかかわる贈与税額控除


相続時清算課税にかかわる贈与税額控除の用語の解説

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相続時清算課税にかかわる贈与税額控除

贈与時に、相続時清算課税制度を選択した場合に適用可能になる税額控除です。
相続時清算課税制度では、贈与時の基礎控除が生涯合計で2500万円、これを超える部分に20%の贈与税が課されます。ただし、これらの贈与財産は、相続時に改めて相続財産に加えられるので、相続税の対象となります。すなわち、贈与税として納めた分は、暫定的な税金ということです。
したがって、暦年課税制度を選択した場合に適用される、贈与税額控除とは異なり、被相続人が亡くなる前3年以内に贈与された財産に限らず、相続時清算課税方式の適用を受けた贈与財産のすべてが、生前贈与加算として相続税の対象財産に加えられることになります。
そして、基礎控除を超えた分の財産に対し課税された贈与税額が、相続税額から控除されることになります。その際に控除しきれない金額がある場合、申告により還付を受けることが可能です。