相続時清算課税制度の用語の解説
贈与税と相続税を一体化させた制度。
65歳以上の親から満20歳以上の子(推定相続人)への贈与について、合計2500万円までは、贈与の時点で贈与税の課税がなく、相続したときにほかの遺産と合わせて、相続税として一括して精算されます。贈与財産の種類、1回あたりの贈与額、贈与回数、贈与期間に制限はありません。2500万円を超えた分については、一律20%の贈与税が課税され、この贈与税相当額が、将来の相続税額から控除されます。また、払った贈与税の総額が相続税額より多かった場合、払い過ぎた分が還付されます。
ただし、いったんこの制度を適用した後は、年間110万円の贈与税の基礎控除は利用できなくなります。