相続税の2割加算の用語の解説
財産を取得した人が、被相続人の配偶者や一親等の血族(親および子)以外の人であった場合、その人が支払う相続税額に2割の額が加算されます。
これは、子を飛び越して孫に直接財産を遺贈すると、相続税の課税を1回で済ませることができること、被相続人の兄弟姉妹や代襲相続人ではない孫、親戚など血縁の遠い人や血のつながりのない友人、知人など、本来なら遺産を取得できない人が、運良く取得できたということで、税負担を調整するために加算されるのです。
子がすでに亡くなっている場合の代襲相続人である孫、養子、養親は、民法上一親等の血族となるので、2割加算は適用されません。
ただし、平成15年4月1日以降の相続について、被相続人と養子縁組をした孫(いわゆる孫養子)には、2割加算が適用されます。
また、2割加算後の金額が、相続税の最高税率である50%を超える場合は、その人の課税価格は50%が上限となります。