贈与税額控除の用語の解説
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埼玉県川越市脇田本町6-1 川越伊東ビル6階
相続開始前3年以内に被相続人から贈与があり、それが相続税の課税価格に加算された場合、その贈与税相当額が控除されます。 これらの贈与については、贈与を受けた時点で贈与税が課されているので、二重課税を調整するため、納付済みの贈与税額相続税額から差し引くのです。 なお、贈与税額控除は、贈与税の暦年課税制度を選択した場合に適用されるもので、相続時清算課税制度を選択した場合は、相続時清算課税にかかわる贈与税額控除が適用されます。