配偶者に対する相続税額の軽減(配偶者控除)


配偶者に対する相続税額の軽減(配偶者控除)の用語の解説

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配偶者に対する相続税額の軽減(配偶者控除)

被相続人の配偶者が財産を取得した場合、相続した財産のうち「法定相続分」か「1億6000万円」のいずれか大きい金額で、この範囲内であれば相続税がゼロになります。相続財産が1億6000万円以上であっても、法定相続分の額以下であれば、何十億であっても非課税となります。また、相続財産が1億6000万円以上かつ法定相続分以上ある場合は、多い方の額を基に控除されます。
ただし、この場合の法定相続分は、他の相続人の相続放棄があったとしても、その放棄がなかったものとして計算します。
注意すべき点は、遺産が未分割の場合は適用されないことです。遺産分割が間に合わない場合は、控除がないまま申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」貼付すれば、3年以内に分割が行われた場合、更正の請求によって税金の還付を受けることができます。
申告後3年が経過しても分割できない場合は、申告期限後3年を経過する日の翌日から2ヶ月以内に、分割できなかった事情を記載した「承認申請書」を提出し、税務署長の承認を受ければ、無制限に延長が可能です。
また、この制度の適用を受けた場合、相続税がかからなくなっても、相続税の申告が必要となります。